津久見市議会 2016-06-27 平成28年第 2回定例会(第4号 6月27日)
最初に、議案第49号、津久見市手話言語条例の制定については、執行部から、手話は豊かな、統語構造と文法体系を持った言語であり、単なるコミュニケーションの方法ではないと、言語学的観点からも言語であるとされております。聾者が家庭、学校、地域社会などあらゆる場面で手話を自由に使い、手話による豊かな文化を享受できる社会の実現を目指していくことを目的にしております。
最初に、議案第49号、津久見市手話言語条例の制定については、執行部から、手話は豊かな、統語構造と文法体系を持った言語であり、単なるコミュニケーションの方法ではないと、言語学的観点からも言語であるとされております。聾者が家庭、学校、地域社会などあらゆる場面で手話を自由に使い、手話による豊かな文化を享受できる社会の実現を目指していくことを目的にしております。
手話は、日本語に語彙や文法体系があるように、言語としての語彙や文法体系を有している。 平成18年12月に国連総会において採択され、平成20年に発効した障害者の権利に関する条約第2条において、「言語」とは、「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 しかしながら、聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
「手話言語法(仮称)」の早期制定を求める意見書 手話は、語彙や文法体系を持った独自の言語であり、音声が聞こえない、聞こえづらい、音声で話すことができない、話しにくい聾者にとって、コミュニケーションをとり、教育を受け、働き、社会生活に参加し、生活を営み、人間関係を育み、人として成長していくために必要不可欠なものである。
◯文教福祉常任委員長(河野康臣君)意見書案第四号 「手話言語法(仮称)」の早期制定を求める意見書についての件でございますが、主な要望事項として、音声が聞こえない、聞こえづらい、音声で話すことができない、話しにくい等、聾者にとってコミュニケーションをとり、教育を受け、働き、社会活動に参加し、生活を営み、人間関係を育み、人として成長していくために必要不可欠な言語である手話が、独自の語彙や文法体系を持つ言語
一見すると、手話は、日本語を手指の動きや表情に変えて表現していると思われることが多いが、日本語に語彙や文法体系があるように、手話も言語としての語彙や文法体系を有している。
一見すると、手話は、日本語を手指の動きや表情に変えて表現していると思われることが多いが、日本語に語彙や文法体系があるように、手話も言語としての語彙や文法体系を有している。